知っておきたいお金の話

こんな時どうしたらいいのを投稿します。

副収入がある人の確定申告

 働き方改革で、副業・アルバイトで2ヵ所以上から給与をもらっている方が増えています。

 2ヵ所以上から給与のもらっている方は、原則確定申告をする必要があります。

 

 会社員の場合、勤務先が年末調整により1年間の所得税計算をしてくれるため、通常は確定申告する必要がありませんが、複数の勤務先から給与収入がある場合、原則として、確定申告をする必要があります。

 副業・アルバイトをしている勤務先では年末調整をしてくれません。年末調整は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して勤務先1カ所のみで行われますので、それ以外の勤務先で年末調整はしてもらえません。

 確定申告の方法は

1.それぞれの勤務先から交付される源泉徴収票を用意する

2.給与収入を合算して1年間の所得税を計算します

3.所得税源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額の合計より多い場合は、その差額を追加で納付することになります。

4.少なければ税金が戻ってきます。

 申告期限は

1.納付になる場合、翌年2月16日から3月15日までに確定申告をする

2.税金が戻る場合、翌年1月1日から5年以内に確定申告することができます

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 確定申告をしなくてもいいケース

副業・アルバイト先の給与収入が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。この場合でも申告することで天引きされた所得税が戻ってくるケースがあります。但し、住民税負担が増える場合がありますので注意ください。

 

丹生

 注意点

 年末調整で顧慮されな医療費控除や寄付金控除などを受けるために確定申告をする場合、副業・アルバイト先の給与が年間20万円以下でも、その給与収入も含めて確定申告をしなくてはなりません。

 

 会社員の方は、勤務先で年末調整が行われ、1年分の所得税清算は完結します。しかし、2ヵ所で継続して勤務している人は副業先で年末調整がされず、2ヵ所からの給与を合算した収入に対する所得税の計算ができないことから、原則確定申告が必要になります。

 副業の収入が20万円以下だと、所得税の確定申告は必要ありませんが、医療費控除などを受けるために確定申告する場合は、副業先の収入も合算して申告する必要があります。

 2ヵ所からの給与を合算して計算した所得税年税額と、すでに徴収されていた所得税の合計額を比べて、徴収されていた所得税が年税額より多ければ、確定申告することで差額が還付されます。逆に少なければ差額を納税することになります。

 e-TAXをご利用ください|那覇市公式ホームページ

 e-Taxでスマートフォーンからも確定申告ができます。

 

 確定申告をする場合は、ふるさと納税のワンストップ特例の申告は無効になるので、申告時に寄付金受領証明書などをもとに必要な情報入力を忘れないようにしましょう。

還付申請過去5年分

 今週も新聞コラムに税金に関して参考になるコラムが載っていましたので、参考にしてください。

 ・医療費控除・住宅ローン控除を受けるための確定申告を忘れた

 ・年の途中で退職をして年末調整をしなかった

 ・災害等で被害を受けた場合

 ・生命保険料控除証明書の提出忘れ

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 直近の2020年分だけでなく、過去5年分までさかのぼることができます。

例えば、5年前の2016年分は、2021年の年末まで還付の為の確定申告ができます。

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 ・例えば、医療費控除の場合

 還付を受ける年度分の源泉徴収票や、医療費資料をもとに確定申告を作成し、還付を受けたいご自身名義(旧姓は不可)の口座情報を記載の上、税務署に提出をします。

 還付申請用の特別な用紙はありませんので、通常の確定申告用紙を税務署窓口や国税庁WEBサイトから準備をします。

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 給与所得の他に副収入の所得が20万円以下の場合、所得税については副収入の所得を申告せず、年末調整を済ますことができますが、副収入がある方が医療費控除などで所得税の還付を受けたい場合は、副収入も併せて申告をする必要がありますので、注意が必要です。

 過去5年間に申告忘れがないか確認をして、還付申請をしてください。

手書きの遺言書

亡くなった後から、「手書きの遺言書」が出てきた場合

亡くなられ方の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書の検認の申し立てをする必要

があります。

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 他の相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせる手続きになります。

また、遺言書が偽造・変造されることを防ぐため、遺言書がどのような状態で

存在しているかを家庭裁判所で確認する手続きです。

 裁判所は全ての相続人に、遺言書の検認を行うことを連絡します。他の相続人も

自分の判断で検認に立ち会うことができます。

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遺言書が検認対象となるもの

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・自筆証書遺言(遺言書本文、日付および氏名を本人が手書きし、押印することに

よって作成する方式)

・秘密証書遺言(封印した遺言書を公証人に提出し、所定の処理をしてもら方式)

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・検認せずに勝手に開封したり、遺言書の内容を実現したりすると、5万円以下の過料

に処せられる可能性があります。

・遺言書を破棄した場合、相続人を資格を失い、罪に問われることになります。

 

 遺言書と異なる内容の遺産分割は、相続人全員の同意があれば可能です。

 

・検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではないので、有効と判断されるわけ

ではありません。無効であることを地方裁判所に訴訟することができます。

 

相続時に必要な書類

相続に必要な基本的な書類をまとめてみました。

もしもの時に、困らないようにチェックしてください。

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1.貯金通帳

2.有価証券

3.保険その他資産の資料

4.不動産関係書類

 ①不動産売買契約書・重要事項説明書

 ②手付や売買代金の領収書

 ③仲介契約書、仲介手数料の領収書

 ④権利書・登記関係書類・司法書士等専門家への報酬支払関係書類

 ⑤修繕・リフォーム等の契約書や領収書

 ⑥自宅ローン関係書類

5.遺言書

6.遺産分割協議書

7.相続人に贈与したなどの特別受益に関わる書類

8.借金関係書類

 ①借用書・ローン契約書

 ②支払い履歴・借金時からの古い通帳

以上を参考に書類をまとめてください。

空き地活用税制支援

「ランドバンク」普及

国土交通省は、活用されていない空き地などの取引を仲介する地域の法人「ラウンド

バンクの」取り組みを普及させるために、税制支援に乗り出す。

 ランドバンクが土地や建物を購入する際にかかる不動産取得税を軽減するといった

特例処置の創設を、2020年度の税制改正要望に盛り込んだ。土地の流れを活性化 

させ、空き地が放置された所有者がわからなくなるような事態を未然に防ぐ狙いです。

 ランドバンクは、主に自治体や地域の自治会、宅建業者行政書士司法書士など

で構成される組織。

 管理不全で空き地になっている土地を、所有者に提案して登録してもらったり、

草木の伐採や建物の除去など適切に管理した上で、希望者に情報を提供したりする

など取引をマッチングさせる役割を担う。

 既に山形県鶴岡市兵庫県尼崎市などで先進的な取り組みが行われいるが、同省は

こうした活動を全国的に拡大させるため、所有者不明の土地に関する特別処置法の

改正案を来年の通常国会に提出する方針。

ランドバンクの位置づけを法的に明確にし、自治体の指定を受けたランドバンクが

税制優遇を受けられるようにする。

 具体的には、ラウンドバンクが土地所有者から一時的に購入する土地や建物にかかる

不動産所得税を5分の4に軽減される。

 また、活用希望者がランドバンクから土地と購入する際、所有権の移転登記に伴い

希望者が支払う登録免許税を半額に引き下げる。いずれも24年度までの時限措置と

して求めた。

これで、空家・所有者不明土地問題が解決することを期待したいです。

遺産分割協議と遺言書

 自分が元気で、判断できる。生前に相続の話し合いをすることをお勧めします。

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具体的には、預貯金や不動産を「誰に」「どう分けるか」です。

相続関係者が、互いの気持ちに納得することが大切です。もし認知症になったり、死期

が迫った時に、話し合いは困難になります。

 家族・親族のトラブルを回避するためにも「遺言書」作成をしましょう。

 遺言書を準備せずに亡くなってしまったら、預貯金や土地・建物等、誰が相続するの

か、親族間で協議する必要が出てきます。

 それが「遺産分割協議書」になります。

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 対象になる人、全員の押印が必要になる。全員一致が原則のため、一人でも反対

する人がいれば、分割協議書は成立せず、納得されるまで棚上げになってしまいます。

 昨今は、離婚や再婚のケースも多く、前妻または全夫との間に子供がいたりすると、

家族が複雑化してしまいます。

 また、先に子供さんが亡くなる場合もあり、叔父や叔母と子が当事者同士として協議

する事が発生します。

 以上の事から、法的要件を満たしている「遺言書」の作成が大切です。

残された、大切な家族の為に生前に元気で判断できる時に作成をしてください。

・事例

父親が亡くなり遺産として不動産があります。

遺言書がなければ、遺産分割協議する必要があります。

お父様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を入手し、相続人を確認する必要があります。基本的には、妻と子供が相続人になります。

 例えば、母と私、弟、姉(父より先に死亡)には15歳(息子)と13歳(娘)の子供がいる場合。

父より先に亡くなった相続人の子供は代襲相続人になります。

【Q&A】被相続人の子供が亡くなっている場合、その妻と孫は相続人になりますか? | 東大阪市の司法書士東堤エリ事務所

未成年者は、親を代理人として遺産分割協議に参加します。

但し、息子さんと娘さんの間で利害が対立するため同じ親が複数の子代理人になることができないので、子供のうち一人は家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

特別代理人は、相続に関して利害関係がなく、子の利益を保護するのに適切な人が選任されます。例えば子らの父方の親族など、お父様の相続人ではない方です。

また、母親が認知症で判断能力に問題がある場合は、家庭裁判所成年後見人を選任してもらい、成年後見人を代理人として協議に参加する必要があります。

 遺産分割協議が予定されている場合は、弁護士など専門家が選任されることが多いです。

 もし弟が遺産放棄し、私に譲ると言っている場合は、あなたに譲渡すれば、弟さんは遺産分割協議から抜けます。

 譲渡を受ける際は、弟さんとの間で相続分譲渡書を作成し、実印で捺印して印鑑証明書を用意してください。

相続準備

争族にならないように事前準備が大切です。

自分には関係なと思っている方が大半だと思います。

相続の対象になるもの

●預貯金、株・債権、投資信託等、

●土地・建物等、不動産

●家財一式

これらを家族や親族間でどう分けるか、1,000万円以下の遺産額で、争族になった

ケースは、全体の3割を超えているそうです。

財産の棚卸

●預貯金(どこの銀行に預けているのか)

●不動産はどこにあるのか(売買契約書、権利書、謄本)

●保険証書

「生命保険契約照会制度」の活用

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まずは、エンディングノートを活用して何がどこにあり、どこに保管しているのか

まとめることから始めましょう。

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ファイナンシャルプランナーなどの専門家に見てもらうこともおススメです。

万が一の時、残された家族が「争族」にならないように、自分で判断できる元気な時に

財産の棚卸をしましょう。