遺産分割協議と遺言書
自分が元気で、判断できる。生前に相続の話し合いをすることをお勧めします。
具体的には、預貯金や不動産を「誰に」「どう分けるか」です。
相続関係者が、互いの気持ちに納得することが大切です。もし認知症になったり、死期
が迫った時に、話し合いは困難になります。
家族・親族のトラブルを回避するためにも「遺言書」作成をしましょう。
遺言書を準備せずに亡くなってしまったら、預貯金や土地・建物等、誰が相続するの
か、親族間で協議する必要が出てきます。
それが「遺産分割協議書」になります。
対象になる人、全員の押印が必要になる。全員一致が原則のため、一人でも反対
する人がいれば、分割協議書は成立せず、納得されるまで棚上げになってしまいます。
昨今は、離婚や再婚のケースも多く、前妻または全夫との間に子供がいたりすると、
家族が複雑化してしまいます。
また、先に子供さんが亡くなる場合もあり、叔父や叔母と子が当事者同士として協議
する事が発生します。
以上の事から、法的要件を満たしている「遺言書」の作成が大切です。
残された、大切な家族の為に生前に元気で判断できる時に作成をしてください。
・事例
父親が亡くなり遺産として不動産があります。
遺言書がなければ、遺産分割協議する必要があります。
お父様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を入手し、相続人を確認する必要があります。基本的には、妻と子供が相続人になります。
例えば、母と私、弟、姉(父より先に死亡)には15歳(息子)と13歳(娘)の子供がいる場合。
父より先に亡くなった相続人の子供は代襲相続人になります。
未成年者は、親を代理人として遺産分割協議に参加します。
但し、息子さんと娘さんの間で利害が対立するため同じ親が複数の子の代理人になることができないので、子供のうち一人は家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人は、相続に関して利害関係がなく、子の利益を保護するのに適切な人が選任されます。例えば子らの父方の親族など、お父様の相続人ではない方です。
また、母親が認知症で判断能力に問題がある場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人を代理人として協議に参加する必要があります。
遺産分割協議が予定されている場合は、弁護士など専門家が選任されることが多いです。
もし弟が遺産放棄し、私に譲ると言っている場合は、あなたに譲渡すれば、弟さんは遺産分割協議から抜けます。
譲渡を受ける際は、弟さんとの間で相続分譲渡書を作成し、実印で捺印して印鑑証明書を用意してください。