亡くなった後から、「手書きの遺言書」が出てきた場合
亡くなられ方の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書の検認の申し立てをする必要
があります。
他の相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせる手続きになります。
また、遺言書が偽造・変造されることを防ぐため、遺言書がどのような状態で
存在しているかを家庭裁判所で確認する手続きです。
裁判所は全ての相続人に、遺言書の検認を行うことを連絡します。他の相続人も
自分の判断で検認に立ち会うことができます。
遺言書が検認対象となるもの
・自筆証書遺言(遺言書本文、日付および氏名を本人が手書きし、押印することに
よって作成する方式)
・秘密証書遺言(封印した遺言書を公証人に提出し、所定の処理をしてもら方式)
・検認せずに勝手に開封したり、遺言書の内容を実現したりすると、5万円以下の過料
に処せられる可能性があります。
・遺言書を破棄した場合、相続人を資格を失い、罪に問われることになります。
遺言書と異なる内容の遺産分割は、相続人全員の同意があれば可能です。
・検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではないので、有効と判断されるわけ
ではありません。無効であることを地方裁判所に訴訟することができます。