相続不動産の売却
住宅ローンの仕事をしてから、14年になります。
相続不動産の売却について、相談を受けることも多くなってきました。
相続不動産の売却について、考えてみたいと思います。
相続人間での遺産を分ける手順
まず、次の3点を確認します。
①戸籍を取得して相続人が何人いるのか
②相続財産が何か
③遺言書がないか
遺言書がない場合、不動産の評価額がいくらになるか、その不動産を利用していた人がいるか等を考慮して相続人間で分け方を話し合います。
相続した不動産を空家のまま放置すると
住んでいなくても固定資産税は発生します。
また、そのまま放置すると、相続人が代替わりして人数が増え、話し合いは一層困難になります。
遺産分割をしないまま放置された建物や敷地が増え、社会問題となっています。
2024年4月1日以降は、不動産を相続したことを知った時から3年以内に相続登記が義務化されます。
将来、問題を残さないために、直ぐに遺産協議をすることが大切です。