親の介護
親の介護の問題は、皆さんが抱えている悩みかもしれません。
兄弟がいれば誰が見るのか、費用はどうするのか考えてみました。
お父さん・お母さんが、認知症になり介護が必要になった時に誰が見るのか、費用の負担はどうするのか。
例えば、兄・妹の兄弟で妹さんが自宅で、お母さん(お父さんは既に他界)の介護をしているとします。
お母さんには資産がなく、兄に費用の一部を出してもらいたいと思っています。

民法上、配偶者・直系血族・兄弟姉妹は扶養義務を負っています。
お兄さんに経済的余裕があれば、介護施設入居費・使用料を請求できます。
もし、お兄さんが費用の負担を拒否している場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員会に間に入ってもらう方法もあります。
手続きは、以下の通りになります。
お兄さんの住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをする。
裁判所に納める費用は収入印紙1,200円と各裁判所所定の郵便切手代。
裁判所では、妹さんとお兄さんの陳述や家族の状況・資産状況・お母さんの状態等を元に、協議がまとまるように話し合いを進めてくれます。話し合いがまとまらない場合は、誰が扶養すべきか、負担の割合を決めてくれます。
また、お母さんの介護施設入所費・使用料を妹さんが先に負担した場合、後からお兄さんに費用請求をすることができますが、妹さん・お兄さんの資産状況にもよります。
請求する場合は、介護施設からの請求書・領収書・引き落とし履歴のある通帳の写しは必ず保管しておいてください。

お母さんが、年金を受給している場合、年金で賄える施設等.相談できる所があります。
自治体の相談窓口・社会福祉協議会・地域包括支援センターなどで相談をしてみましょう。

親族でトラブルならないように、親が元気な内に話し合いをして、役割を決めることをおススメします。
国民年金基金
国民年金基金とは
国民年金(高齢基礎年金)に上乗せする公的年金制度で、掛金は国民年金などの他の社会保険料と同様に、支払った金額を全額、社会保険料控除を受けることができます。

●加入対象者
20歳以上60歳未満の自営業者・フリーランス等の家族で、国民年金保険料を納めている人が加入することができます。また、60歳以上65歳未満の方で国民年金に任意に加入している方が対象になります。

掛金は、月額6万8000円以内です。個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合は、合わせて6万8000円以内の掛金となります。
●掛金の変更・脱退
掛金は月ごとに増額・減額ができます。自己都合で脱退はできません。但し、途中で会社員になり厚生年金になると加入資格を失い脱退になります。
脱退した場合は、納付した掛金は引き出せませんが、将来、年金に上乗せされて支給されます。
![3/3 年金と税金。確定申告の時期に確認したいポイント [年金] All About](https://imgcp.aacdn.jp/img-a/800/auto/aa/gm/article/4/7/2/0/4/3/201801091112/800__5.jpg)
国民年金基金を受給するときは、国民年金と共に公的年金扱いになり、年金収入から公的年金等控除額を差し引いて計算されます。国民年金基金は、加入口数によって年金の受け取り方タイプを組み合わせることができます。ライフプランに合わせて調整が可能です。
相続不動産の売却
住宅ローンの仕事をしてから、14年になります。
相続不動産の売却について、相談を受けることも多くなってきました。
相続不動産の売却について、考えてみたいと思います。

相続人間での遺産を分ける手順
まず、次の3点を確認します。
①戸籍を取得して相続人が何人いるのか
②相続財産が何か
③遺言書がないか
遺言書がない場合、不動産の評価額がいくらになるか、その不動産を利用していた人がいるか等を考慮して相続人間で分け方を話し合います。

相続した不動産を空家のまま放置すると
住んでいなくても固定資産税は発生します。
また、そのまま放置すると、相続人が代替わりして人数が増え、話し合いは一層困難になります。

遺産分割をしないまま放置された建物や敷地が増え、社会問題となっています。
2024年4月1日以降は、不動産を相続したことを知った時から3年以内に相続登記が義務化されます。
将来、問題を残さないために、直ぐに遺産協議をすることが大切です。
年金制度改定
仕事の多様化や高齢期の長期化に対応するため、65歳から受給できる「老齢厚年金」制度が拡充されました。
厚生年金の受給開始年齢を遅くすると受け取れれる額が増える年齢の上限を、70歳から75歳引き上げられました。これにより、60(原則65歳)~75歳の間で選べるようになりました。

厚生年金は現在、66歳以降1ヶ月先送りするごとに0.7%増額されていますが、75歳から年金を受給した場合、65歳から比べて年金額が84%アップします。

在職老齢年金も見直しされます。
現行では、65歳未満の会社員らは厚生年金と賃金の月額合計が「28万円」を超えると年金が減額されていますが、4月からは65歳以上と同じ月額「47万円」に基準額が緩和されます。

年金を受け取りながら働く65歳以上の方々について、納めた厚生年金保険料を毎年、年金額に反映させる「在職定時改定」が導入されました。
これまでは年金の増額改定は、70歳時点や退職した時に一括して行われていましたが、毎年1回反映する仕組みになりました。
例えば、65歳以降も月20万円で1年間働くと、在職定時改定では年金は年額約1万円3000円アップする計算になります。
私もあと1年で60歳を迎えますが、まだまだ働かなけれがならないなんて考えるとぞっとします。
豊かな老後を迎える為には仕方ないです。
小規模宅地等の特例
実家を相続する場合、相続税の減額できる制度「小規模宅地等の特例」になります。


基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を上回る場合には、相続税の申告が必要です。
実家を相続した場合には、「小規模宅地等の特例」を使える場合があります。
故人と同居していた相続人等が、故人の自宅を相続した場合、その土地につき330㎡までの評価額を最大80%減額できる制度です。
例えば評価額5,000万円の土地の場合、最大4,000万円減額できます。
●別居の相続人の場合
故人に配偶者も同居の法定相続人がいない場合、相続開始前3年以内に自分の持ち家に住んだことがない等が要件とされています。
なお、自分の持ち家でなくても、配偶者等など3親等内の親族の持ち家に住んでいる場合は要件を満たさず、この特例を使えませんのでご注意ください。

●この特例を使う場合
土地の評価額を減額し、正味の遺産額が基礎控除額以下になる場合も相続税の申告が必要です。
●故人が生前に老人ホーム等に入居して自宅に住んでいなかった場合は、故人が要介護認定等を受けている必要があります。
他にもこの特例を受けるための細かな要件があります。詳しくは専門家に相談をしてください。
配偶者特別控除
配偶者控除は配偶者の所得金額が48万円(給与収入で年間103万円)を超える場合は受け取ることができません。

代わりに一定の条件を満たせば配偶者特別控除を受け取ることができます。
●一定の要件とは
控除を受ける方のその年の所得金額の合計が1,000万円以下で、配偶者の所得金額が133万円(給与所得で約201万円)以下であることです。

●配偶者特別控除の金額
控除を受ける方と配偶者の所得金額に応じて控除金額が決まる仕組みになっています。
最大38万円から1万円まで、所得が高くなるにつれて段階的に少なくなります。

*詳しくは、国税庁ホームページで所得に応じた控除金額表が記載されています。確認をしてください。
●注意点
1.夫婦ともに控除を受けることはできません
控除を受けられるのはご夫婦のうちいずれか一人のみです。夫で控除を受けるか、妻で控除を受けるか確定申告の際に選択することができます。
妻で控除を受けたい場合も確定申告をする必要があります。
2.本人が配偶者特別控除を受けれる場合でも、配偶者の所得金額が48万円を超えると配偶者に所得税等が課税されます。
3.配偶者の勤務時間や給与収入などの状況によっては配偶者が勤務先の社会保険に加入しなければならない場合がある。
フリマアプリ収入確定申告必要?
フリマアプリ、「メルカリ」等を利用して、不要になった衣服・食器・書籍等.を販売することが日常的になってきています。その時に得た「お金」は確定申告が必要なのでしょうか。

自宅にあった衣服・食器・雑貨などの「生活用動産」を出品販売したときは原則として非課税になり、確定申告をする必要がありません。

手作りアクセサリー・ハンドメイドを出品販売して得た収入は「副収入」になりますので、所得金額により確定申告が必要になります。
生活動産とは、皆さんが日常生活で使用する物品等のことで、家具・衣服・雑貨・書籍等が該当します。しかし、このような動産に該当するものであっても、時価が30万円を超える宝石や絵画など、利益を得るために継続的に販売をするものは、非課税になりません。
確定申告が必要になる場合と不要になる場合があります。会社勤務者は、年末調整で清算されますが、副収入所得が年間20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
アクセサリー・ハンドメイド販売確定申告
売上金額から販売手数料・材料代・発送料等の諸経費を控除した金額が所得になります。確定申告の際に税務署から記載内容確認を求められることがあります。売上の記録や諸経費の領収書等は保管しておいてください。

*注意点
医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税)を受けるために確定申告をする場合には、副収入の所得が20万円以下でも給与所得と合算して確定申告する必要があります。
前回投稿しました、ダブルワークの確定申告と合わせて参考にしてください。