知っておきたいお金の話

こんな時どうしたらいいのを投稿します。

配偶者特別控除

配偶者控除は配偶者の所得金額が48万円(給与収入で年間103万円)を超える場合は受け取ることができません。

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代わりに一定の条件を満たせば配偶者特別控除を受け取ることができます。

●一定の要件とは

 控除を受ける方のその年の所得金額の合計が1,000万円以下で、配偶者の所得金額が133万円(給与所得で約201万円)以下であることです。

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配偶者特別控除の金額

控除を受ける方と配偶者の所得金額に応じて控除金額が決まる仕組みになっています。

最大38万円から1万円まで、所得が高くなるにつれて段階的に少なくなります。

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*詳しくは、国税庁ホームページで所得に応じた控除金額表が記載されています。確認をしてください。

●注意点

1.夫婦ともに控除を受けることはできません

 控除を受けられるのはご夫婦のうちいずれか一人のみです。夫で控除を受けるか、妻で控除を受けるか確定申告の際に選択することができます。

 妻で控除を受けたい場合も確定申告をする必要があります。

2.本人が配偶者特別控除を受けれる場合でも、配偶者の所得金額が48万円を超えると配偶者に所得税等が課税されます。

3.配偶者の勤務時間や給与収入などの状況によっては配偶者が勤務先の社会保険に加入しなければならない場合がある。