国税庁はテレワークをする従業員に企業が支払う手当の一部を非課税とする指針を公開
しました。
在宅勤務した日数分の通信費の半額を非課税とし、電気料金の一部も課税しないと明確
にした。新型コロナウイルスの感染拡大の受けたテレワークの普及を後押しする。
基本使用料やデータ通信料など1か月の通信費のうち、在宅で働いた日数に応じて
半額を非課税とする。月に15日間テレワークした従業員の通信費が総額4千円だった
場合、約千円分が非課税になる。業務目的の通信費は全額課税しない。スマホ本体の
購入代などは課税対象になる。
電気料金は在宅日数に加えて、業務に使用した部屋の床面積に応じて半額を非課税と
する。
従業員がレンタルオフィスで勤務した際の使用量は、従業員自身が使用目的を明らか
にした上で、領収書を企業に提出するなどすれば全額課税しない。
新型コロナウイルスで働き方が変化する中、在宅勤務対する手当、税金について
確認をしてください。税金対策は生活防衛です。