親の介護の問題は、皆さんが抱えている悩みかもしれません。
兄弟がいれば誰が見るのか、費用はどうするのか考えてみました。
お父さん・お母さんが、認知症になり介護が必要になった時に誰が見るのか、費用の負担はどうするのか。
例えば、兄・妹の兄弟で妹さんが自宅で、お母さん(お父さんは既に他界)の介護をしているとします。
お母さんには資産がなく、兄に費用の一部を出してもらいたいと思っています。
民法上、配偶者・直系血族・兄弟姉妹は扶養義務を負っています。
お兄さんに経済的余裕があれば、介護施設入居費・使用料を請求できます。
もし、お兄さんが費用の負担を拒否している場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員会に間に入ってもらう方法もあります。
手続きは、以下の通りになります。
お兄さんの住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをする。
裁判所に納める費用は収入印紙1,200円と各裁判所所定の郵便切手代。
裁判所では、妹さんとお兄さんの陳述や家族の状況・資産状況・お母さんの状態等を元に、協議がまとまるように話し合いを進めてくれます。話し合いがまとまらない場合は、誰が扶養すべきか、負担の割合を決めてくれます。
また、お母さんの介護施設入所費・使用料を妹さんが先に負担した場合、後からお兄さんに費用請求をすることができますが、妹さん・お兄さんの資産状況にもよります。
請求する場合は、介護施設からの請求書・領収書・引き落とし履歴のある通帳の写しは必ず保管しておいてください。
お母さんが、年金を受給している場合、年金で賄える施設等.相談できる所があります。
自治体の相談窓口・社会福祉協議会・地域包括支援センターなどで相談をしてみましょう。
親族でトラブルならないように、親が元気な内に話し合いをして、役割を決めることをおススメします。